保健室は、本館1階にあり、学生が心身ともに健康な大学生活を送れるよう急病やけがなどの応急処置、健康相談、保健指導を行っています。

健康診断について

毎年4月に全学生を対象とした定期健康診断を学校保健安全法に基づき実施しています。奨学金手続、教育実習、介護等体験、留学、就職関係書類等で必要な健康診断証明書は、この定期健康診断の結果に基づいて作成しますので必ず受診してください。

学校感染症について

学校感染症に罹患した場合は、感染拡大を防ぐため学校保健安全法により出席停止期間が定められています。すぐに学務課に連絡し、医師の許可が下りるまで自宅療養してください。治癒後、保健室に「学校感染症治癒証明書」を提出して、学務課で公欠届の手続きを行ってください。出席停止と定められている期間は登校できません。

学校感染症治癒証明書(ダウンロードしてご使用ください)

学校感染症の種類と出席停止期間の基準

※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。

種類 感染症の疾病名等 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。) 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
(その他) 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)サルモネラ感染症(腸チフス、パラチフスを除く)カンピロバクター感染症、マイコプラズマ感染症など 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

※学校保健安全法施行規則第18条・第19条、文部科学省HP『学校において予防すべき感染症の解説(公益財団法人 日本学校保健会)』より