本学大学院の「心理臨床学研究科 心理臨床学専攻」が、厚生労働大臣から一般教育訓練給付制度の認定講座として認定されました。
教育訓練給付制度とは
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給される制度です。
受給条件を満たす方が来年4月以降(※)に本学大学院へ入学した場合、本学大学院に支払った学納金の一部に相当する額を修了後にハローワークから教育訓練給付金として受給することができます(※平成30年3月31日以前にすでに入学している方は対象外です)。
給付金の詳細については、ハローワークインターネットサービスでご確認ください。
支給額(一般教育訓練給付金)
教育訓練施設(本学大学院)に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)が修了後、ハローワークから支給されます。
手続手順
- 本人が受給資格の確認を行う。(※)
- 受給対象者に該当した場合、修了時に本学へ「教育訓練給付金支給申請書」「教育訓練修了証明書」「領収書」の発行を依頼し、受け取る。
- 修了後1カ月以内に、本人が(2)書類とその他必要書類と共に住居所を管轄するハローワークへ支給申請を行う。必要書類等、詳細については、ハローワークインターネットサービスでご確認ください。
ハローワーク 教育訓練給付制度ウェブサイト
(※受給要件を満たしているか迷う場合は「教育訓練給付金支給要件照会票」等によりハローワークへ受給対象者となるか確認ができます)