2018年11月22日 お知らせ
在学中、日本学生支援機構奨学生であって、平成29年3月までに学業を終えられた方は、10月から奨学金の返還が開始されています。
奨学金は、口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。
返還金が口座からきちんと引き落とされいるか、あるいは、口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはないか、もう一度ご確認ください。
万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予や減額返還制度などの仕組みがありますので、今すぐ《日本学生支援機構の相談窓口》に電話してください。相談の際には、奨学生番号が必要です。
なお、すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。
平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構ホームページ上で公開されています。また、奨学生であった皆様の奨学金は、次の奨学金の原資となります。後輩学生たちのためにも、格別の留意をお願いいたします。
前の記事弁護士講演会のご案内 次の記事【受講者募集】「かごしま検定試験対策講座」を一般の皆様にも開放します[地(知)の拠点大学による地方創生推進事業]