2019年12月05日 お知らせ
在学中に日本学生支援機構奨学生であって、平成31年3月に貸与を終えられた方は、10月から奨学金の返還が始まっています。
奨学金は、口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるようです。
返還金が口座からきちんと引き落とされいるか、あるいは、口座振替の手続きを行っていない方については、日本学生支援機構から請求書を受け取ったまま未払いでないか、もう一度ご確認ください。
なお、返還が困難な場合は、返還期限猶予や減額返還制度などの制度がありますので、《日本学生支援機構の相談窓口》へ連絡してください。相談の際には、奨学生番号が必要となります。
平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構ホームページ上で公開されています。奨学生であった皆さんの返還金は、次の奨学金の原資となります。後輩学生たちのためにも、格別の留意をお願いいたします。
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