令和2年7月3日からの大雨被災者への授業料免除について
令和2年7月3日からの大雨により被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。志學館大学、志學館大学大学院では、被災者の勉学の機会を守り、経済的負担を軽減するため、次のとおり授業料免除の特例措置を実施いたします。
1.対象者
令和2年7月3日からの大雨に係る災害救助法が適用されている地域において本人・その保護者等が被災した方
※適用地域については、内閣府ホームページ(災害救助法の適用状況)「令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について」をご確認ください。
- ① 特例措置の対象となる罹災内容
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(ア) 主たる家計支持者の死亡または行方不明
(イ) 主たる家計支持者の所有する自宅(店舗兼居宅を含む)家屋の全壊
(ウ) 主たる家計支持者の所有する自宅(店舗兼居宅を含む)家屋の大規模半壊・半壊
- ② 特例措置の対象となる家計基準
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主たる家計支持者の所得が次に掲げる所得以下であること。
(ア) 給与所得者 給与・年金収入額8,410千円以下
(イ) 給与所得者以外 総所得金額3,550千円以下
2.特例措置の内容
- 授業料の減免
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(ア) 主たる家計支持者が死亡または行方不明の場合は、令和2年度後期及び令和3年度前期授業料を免除する。
(イ) 主たる家計支持者が所有する自宅(店舗兼居宅を含む)家屋が全壊した場合は、令和2年度後期及び令和3年度前期授業料を免除する。
(ウ) 主たる家計支持者が所有する自宅(店舗兼居宅を含む)家屋が大規模半壊又は半壊した場合は、令和2年度後期授業料を免除する。
3.申請書類
- ①「授業料等免除申請書」
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- ②添付種類
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- ア 市町村発行の罹災証明書
(主たる家計支持者が所有する自宅(店舗兼居宅含む)家屋に被害があった場合)
- イ 死亡または行方不明を証明する書類
(主たる家計支持者が被災し死亡または行方不明の場合)
- ウ 住民票謄本
(生計を同一にする者全員が記載された世帯全員の住民票)
※一人暮らしの学生や別居の兄弟姉妹の分も合わせて提出する
- エ 令和元年度市区町村県民税所得・課税証明書(記載省略のないもの)
(住民票記載の15歳以上の家族全員の証明書)
※免除希望者と兄弟姉妹のうち「就学者」「既婚者」「独立して生計を立てている者」の証明は不要です。
4.申請書類提出先
授業料の免除を希望される方は、志學館大学 学務課までご連絡ください。
※申請時に罹災証明書等が取れない場合は、住宅の被害状況写真、免許証等の住所が確認できるもので一旦受付しますので、後日罹災証明書を提出してください。
お問い合わせ先
志學館大学 学務課
〒890-8504 鹿児島県鹿児島市紫原1丁目59-1
TEL. 099-812-8501(代表) / FAX. 099-257-0308(代表)
TEL. 099-812-8503(直通)